
一般社団法人日本クレジット協会は3月5日、カード情報保護対策の対象事業者拡充に伴う「クレジットカード・セキュリティガイドライン」の改定内容の追記について公表した。同協会が事務局を務めるクレジット取引セキュリティ対策協議会が、2020年12月28日に、割賦販売法の改正に伴うクレジットカード番号等取扱業者の拡充に伴い、同法に基づき当該業者が講ずべき「必要かつ適切な措置」の実務上の指針となるセキュリティ対策について、新型決済対応ワーキンググループのとりまとめ内容を公表。その後、同ワーキンググループでは、引き続き対象事業者の実務実態に即したセキュリティ対策について検討を行い、この度、「決済代行業者等」に定義される割賦版売法35条の16第1項第4号に該当する事業者のうち、カード情報に関る業務を全て外部に委託するなどして、自社で保有する機器・ネットワークにおいて「カード情報」を「保存」「処理」「通過」しない、いわゆる非保持化を実現している事業者について、セキュリティ対策の考え方をとりまとめた。