
クレジット取引セキュリティ対策協議会は12月28日、割賦販売法の改正を受け、対象事業者の実務上の指針となるセキュリティ対策を取り纏めたと発表した。同内容は、改正法が施行される2021年4月1日に先んじて、同3月に協議会が策定する「クレジットカード・セキュリティガイドライン」を改定して盛り込まれる予定。具体的には、対策を講じるべき主体となるクレジットカード番号等取扱業者として、新たに決済代行事業者等ならびにコード決済事業者等が定義されるほか、これら事業者が講じるべきセキュリティ対策として、PCI DSSの準拠が記載される。また、対象事業者がカード情報を外部委託する場合の委託先の対策にも、委託者自身が責任を持つといった内容が盛り込まれる。