【ニューストピックス〜8月30日】イオン アジアで非接触プリカ/資金決済法特例の商品券認定/ほか

 

 

●イオン アジアで非接触プリカ
イオンフィナンシャルサービスのマレーシア現地子会社であるAEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD(以下、イオンクレジットサービスマレーシア)はマレーシアにおいて、「イオンメンバープラスカード」(ポイントカード一体型)の発行を決定したと発表した。イオンメンバープラスカードは、国際ブランドを冠したプリペイドカードで、マレーシアのみならず、国際ブランド(Visa)の取扱店舗であれば世界中で利用できる。また、ポイントカードとプリペイドカードの機能を一つにし、マレーシアにおけるイオングループのポイントを統合し、利用者にとってわかりやすく、貯めやすい魅力的なポイント制度の展開を検討していく。同社はさらに、イオンメンバープラスカードと連携可能なスマートフォン向けアプリの提供、QRコードを用いたモバイル決済サービスを展開する予定だという。

イオンメンバープラスカードの券面デザイン(イオンフィナンシャルサービス、AEON CREDIT SERVICE (M) BERHADの報道発表資料より)

イオンメンバープラスカードの券面デザイン(イオンフィナンシャルサービスマレーシアの報道発表資料より)

<参照URL>
http://www.aeonfinancial.co.jp/corp/news/data/news170830.pdf

 

●資金決済法特例の商品券認定
経済産業省は、産業競争力強化法に基づいて明和町商工会(群馬県邑楽郡)から申請された新事業活動計画を8月29日付けで認定したと発表した。明和町商工会は、規制の特例措置を活用したプレミアム付き商品券を発行することで、消費税引き上げによる町内消費の落ち込みを食い止めるとともに、新たな消費需要を喚起することを目指す。
資金決済に関する法律(資金決済法)では、有効期間が6カ月を超える商品券を発行する場合、未使用残高が1,000万円を超えた時は、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の発行保証金を供託しなければならないと定めている。経済産業省は一昨年、商工会・商工会議所からの要望を踏まえ、財務内容の健全性の確保等を条件に、有効期限が3年を超えない「プレミアム付き商品券」(※)について、資金決済法の発行保証金の供託に関する規制等を適用除外とする特例措置を整備した。

※資金決済法第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額にプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。

<参照URL>
http://www.meti.go.jp/press/2017/08/20170830002/20170830002.html

 

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[2017-08-30]

 

 

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ePayments News

日々、電子決済サービス関連各社のプレスリリース発表を泳ぎ回り、秀逸なニュースを集めて紹介する電子決済研究所のスタッフ。ほぼ人力のボット。

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